現金化は犯罪なの?その違法性を法律から明らかに!

現金化の違法性を法律から明らかにする

 

A店でTVゲームのソフトをクレジットカードで買います。1万円分のゲームソフトをカードで買いました。

 

それを別のお店で6千円ですぐ売りました。

 

これで、6千円の現金が手に入りました。

 

4千円分の赤字ですが、6千円必要でしたので、それは覚悟の上でした。

 

これは違法になりますか??

引用:yahoo知恵袋

 

現金化を利用する人のほとんどはこのような疑問を抱えています。
やはり、現金化というサービス自体が違法性の高いもののように思えますよね。

 

現金化を利用したせいで逮捕されて刑務所に行く・・・なんてことになったら大変ですよね。

 

みなさん、現金化サービスの違法性について、とても気になっていることでしょう。

 

そこで、今回は現金化サービスを利用すると犯罪になるのかどうかをお話します。

 

「利用者は犯罪で逮捕されないの?」

 

「逮捕された利用者っているの?」

 

「法律ではなんて書かれてるの?」

 

このような疑問を持ったあなたに打ってつけの記事となっていますので、ぜひ最後までご覧くださいね!

 

法律から現金化の違法性・犯罪性を確かめる

法律から現金化の違法性・犯罪性を確かめる

 

では、さっそく現金化の違法性を法律から検証してみましょう。

 

現金化サービスには2種類の方法があり、それぞれ該当する法律が違いますので1つずつ確認していきますね。

  • 商品買取方式
  • キャッシュバック方式

では、まずは商品買取方式を法律から検証してみましょう。

商品買取方式

商品買取方式は犯罪?

 

商品買取方式は、利用者がクレジットカードで購入した商品を業者が買い取ることで現金を得るシステムなので中古品買取となります。
そのため、該当する法律は古物営業法となるのです。

 

そして、こちらが古物営業法で定められている禁止事項です。

 

古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。

 

引用:古物営業法-wikipedia

 

このことをものすごくカンタンに言うと、

  • 中古品売買をするときは許可証が必要
  • 盗品の売買を禁止して盗品を発見したら通報すること
  • 未成年による窃盗防止のため中古品買取時は身分証の確認が必要

という極めて常識的なことばかりですね。

 

さて、このことを踏まえた上で商品買取方式を見てみましょう。

 

1.『中古品売買をするときは許可証が必要』

現金化業者は古物営業法を取得していた場合、サイト内に提示をしています。
そのため、古物営業番号が提示されている業者なら問題ありません。

 

2.『盗品の売買を禁止して盗品を発見したら通報すること』

クレジットカード現金化では、申し込みをしてから購入する商品を指定されます。
そのため、盗品を現金に換金するのは難しいことでしょう。

 

3.『中古品買取時は身分証の確認が必要』

現金化では、クレジットカードの不正利用を防ぐためにも身分証明書が必須となっています。
写真で確認しますので、身分証の確認はされています。

 

こうしてみると、古物営業法に違反しているところはありませんね。
違反していないとなれば、商品買取方式は違法であるとは言えないでしょう。

 

結論として商品買取方式は合法的な手段となりました。

 

キャッシュバック方式

キャッシュバック方式は犯罪になる?

 

キャッシュバック方式とは、利用者のクレジットカードで業者の運営するショッピングサイトからキャッシュバックのついた商品を購入することで現金を得る方法です。

 

これは『もれなく型』となりますので、『不当景品類及び不当表示防止法』に該当することになります。

 

ちょっと長いので、これからは景品表示法と言いますね。

 

では、景品表示法とはどのような法律なのでしょうか?

販売にあたって景品類(賞金や賞品など)をつけることもある。しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、景品類が過大だったりすると、公正な競争が阻害され、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。

 

景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。

 

引用:wikipedia

 

  • ウソの景品を告知してはいけない。
  • 景品を過大に告知してはいけない。
  • 景品にして良いのは取引金額の1/5まで。

という内容になります。

 

つまり、景品が実際に無かったり、実際の景品とは異なる告知をしてはいけないこと。
また、景品の金額も過剰に高めてはいけないという意味になります。

 

では、キャッシュバック方式はこれに違反しているのでしょうか?

 

ウソの景品を告知してはいけない

現金化では利用者にしっかりと現金が入金されます。
そのため、告知している景品はウソではありません。

 

景品を過大に告知してはいけない

キャッシュバック方式は、取引の前に付属される現金の金額(換金率)を提示されます。
過大に告知することは有りませんのでこちらも問題ありません。

 

景品にして良いのは取引金額の1/5まで

換金率80%~85%での取引となりますので1/5までには収まっていません。
ですが、これは総付懸賞の場合のみであって、キャッシュバック方式は『もれなく型』です。
そのため、取引金額の1/5の制限はあてはまりませんので、違反はしていません。

 

キャッシュバック方式の現金化はどれも違反をしていませんでした。

 

このことからキャッシュバック方式の現金化も法律で禁止されていない合法の資金調達方法だと言えます。

 

 

現金化はショッピングなので犯罪ではない

現金化はショッピングだから犯罪ではない

 

いかがでしたか?

 

商品買取方式とキャッシュバック方式の法律を確かめましたが違法ではありませんでした。

 

違法ではないとなれば、利用者が犯罪者として訴えられることは絶対にありえないことです。

 

また、利用者が現金化ですることは商品の購入と売却だけです。

 

商品を買ったら犯罪になったなんて話は聞いたことがありませんよね。
強いていうなら麻薬や銃と言った所持してはいけないものですが、現金化で購入するものは普通に店舗で売っている書類やネックレスと言ったものです。

 

利用者が犯罪者として逮捕されることはありませんので、安心して現金化を利用してもいいでしょう。

 

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実際に現金化を利用するときは、ぜひこちらを参考にして優良店で現金化取引をしてくださいね。

 

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更新日付:2020/01/06